【5条】行政事件訴訟法第25条2項ただし書!!!!

 

こんばんはお久しぶりです。innnnnnnuです。

 

今日の勉強日記です。

①今日やった勉強

・R1年の行政法過去問解き直し。

・H30年行政法過去問答え合わせ。

(早く民法の過去問やらんかい!)

 

②その日学んだこと

 今日はですね、R1年の問17。行政事件訴訟法に規定されている執行停止について。

 執行停止が行政訴訟法25条に定められているのですが、その2項のただし書に「ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。」とあります。

 一読して意味が全然わからず、「は???どゆこと???」となっていましたが、大橋洋一先生の行政法の本を読むと理解することができました。それに加えて、自分の条文の読み方にも大きな問題点があったことに気が付きました。

今書籍が手元に無いので明日図書館で借りてきて、もう一度自分の中で整理しておこうと思います。

 

③勉強時間

 3時間

 

今日は以上です。全く中身が無い笑 内容が無いよう(>_<)ケタケタ笑

まぁ誰も読まんしええか笑

 

ps.帰り道ふと本屋さんで、白鳥なんちゃらって人の独学術みたいな本に「借りた本の知識は返したとたんに忘れてしまう。嘘のようなホントの話。」的なことが書いてあって、「確かに。。。わかる気がする!」ってなった。図書館の本とか友人に借りてる本って書き込んだりできひんから、いまいち記憶に残りにくい。