【第6条】行政不服審査法の執行停止と行政事件訴訟法の執行停止
こんばんはinnnnnnnuです。
今日の勉強日記です。
①今日やった勉強
・H30 年の行政法過去問の答え合わせ
・H29 年の行政法過去問1周目
②その日学んだこと
今まで何度か執行停止について触れてきましたが、なかなか理解することができていませんでした。そして、今日気づきました...../(^o^)\ナンテコッタイ
そもそも執行停止は行政不服審査法と行政事件訴訟法の両方で定められていて、「執行不停止の原則」については共通しているが、その他の規定には少し違いがある!!
今日まで、執行停止は行政事件訴訟法にのみ定められているものだと勘違いしていました。試験日までに気が付いてよかったです。。
条文をちゃんと体系的に学習していないからこんなことが起こるんやろな。と思います。毎日条文全部素読までは出来ないけど、条文の目次に目を通すくらいはするようにします。
最近過去問ベースでアウトプットはたくさんしているけど、インプットが疎かになっているのでインプットも意識的に行うこと!
③勉強時間?
4時間~5時間
今日は以上です。明日も良い一日になりますように。おやすみなさい。
ps本日(2022.10.2 オリックス逆転優勝。セルジオ・ペレス シンガポールGP優勝。)