【第7条】復習の効果くん、1ミリ姿を現す!

こんばんはinnnnnnnuです。1週間ぶりの勉強日記です。

先週はそんなに忙しくはなかったのですが、ブログを更新できていませんでした。

なので今日は先週の勉強で良かった所・悪かった所を振り返りたいと思います。

 

まずは良かった所→過去問演習・復習・各行政法の目次の再確認

先週もやることは特に変わりはなく、過去問演習(行政法のみ)をしてその復習という感じでした。5周目の解き直しを行う過去問もでてきました。

今のところ、、、

R2年過去問⇒5周、R元年過去問⇒3周、H30年過去問⇒3周、H29年過去問⇒2周、

H28年過去問⇒1周

という感じです。復習を重ねる度に1周目の正答率が少しづつですが上がってきています。H29年過去問の1周目は5/19で「うわ、全然あかんやん.....」となっていましたが、その後、各年度の復習を行った後H28年度の過去問を解いてみると、1周目で11/19の正答率でした。

 

これはもしや.....

 

復習の成果が出ているのでは?!?!?!?!(^O^)/

過去問のほかに問題集などをやっているわけではないので、復習の成果が出ていると感じます。実際、過去問を解いていて、「あれ?なんかこの選択肢に似たやつ見たことあるなぁ。」と思うことも多いです。

 

なので、この調子で過去問演習、そしてその復習を積み重ねていけば合格が見えてくると思います!頑張れ自分。

 

それと、もう一つ良かった所は、各行政法の目次の再確認です。

簡単に言うと、ポケット六法の各行政法(行政手続法、行政不服審査法行政事件訴訟法)の目次をWordにまとめたものです。(以下そのコピーです。コピペは自己責任でお願いします(>_<))

 

行政手続法(全四六条)

目次

第1章 総則

第2章 申請に対する処分

第3章 不利益処分

 第1節 通則

 第2節 聴聞

 第3節 弁明の機会の付与

第4章 行政指導

第4章の2 処分等の求め

第5章 届出

第6章 意見公募手続等

第7章 補則

 

 

行政不服審査法(全八七条)

目次

第1章 総則

第2章 審査請求

 第1節 審査庁及び審理関係人

 第2節 審査請求の手続

 第3節 審理手続

 第4節 行政不服審査会への諮問

 第5節 裁決

第3章 再調査の請求

第4章 再審査請求

第5章 行政不服審査会等

 第1節 行政不服審査

  第1款 設置及び組織

  第2款 審査会の調査審議の手続

  第3款 雑則

第2節 地方公共団体に置かれる機関

第6章 補則

 

行政事件訴訟法(全四六条)

目次

第1章 総則

第2章 抗告訴訟

 第1節 取消訴訟

 第2節 その他の抗告訴訟

第3章 当事者訴訟

第4章 民衆訴訟及び機関訴訟

第5章 補則

 

このように、目次をまとめて再確認することで、全体の流れとどの規定がどこにあるかがすごくクリアになりました。この大まかなくくりを意識しながら条文を読むとイメージも湧きやすいです。(今までなんでやってへんかったんや.....)

 

良かった所は以上です。

 

次に悪かった所→勉強時間不足

やることは尽きないのに、だらけてしまう自分がいます。自分が一番わかっているはずなのにそうなってしまいます。

スマホ家においてカフェか大学行く!」ちゃんとやれぱか野郎!!!!

 

今日は以上です。長くなりましたが読んでくださった方ありがとうございます。

 

ps.寒すぎ。そうかもう10月か。