【1条】行政不服審査会って??

こんばんはinnnnnnnuです。今日の勉強日記です。

①今日やった勉強

R2年行政法の過去問の答え合わせとその問題のセルフレクチャーをしました。

 

②その日学んだこと

行政不服審査会」という言葉が出てきて「???」となったので調べてみました。

簡単にいうと、行政不服審査において審理庁の審査だけでなく、第三者の視点も取り入れて審査しようといういわゆる第三者機関のようなものらしいです。(法律素人のブログなので完璧な定義は勘弁してください😢)根拠法令としては行政不服審査法67条以下が挙げられます。

 この行政不服審査会について理解していないと解けない問題ではなかったですが、理解が深まったので良かったです。

 

③勉強時間?

 2時間くらい。おいおいおいおい...もうあとちょっとしか時間ないで(>_<)

 焦りながらもやることはやる。

 

今日は以上です。

 

なお、行政不服審査会については

大橋洋一行政法〈2〉現代行政救済論(第4版)」(有斐閣、2021)

櫻井=橋本「行政法〔第6版〕」(弘文堂、2019)

の2冊を参照しました。